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所在不明株主様に向けた共同広告
会社法197条の規定に基づき、通知や催告が5年以上継続して到達せず、かつ5年間配当金を受領していない「所在不明株主」の株式売却制度を活用する事例が、2009年後半より増加しております。所在不明株主の株式売却に関する異議申述の公告は電子公告が中心のため、所在不明株主が十分に認識しないまま、株主の権利を剥奪することになります。当社は、所在不明株主向け共同新聞広告を通じて幅広い株主への告知活動を支援しております。
〈サービス内容・特長〉
動画で解説 IR Japanサービス
- 所在不明株主対応のための共同新聞広告
- 所在不明株主の株式売却により、発行企業が費用を負担している特別口座を整理できます。特別口座の対策として、既に買取請求や買増請求を実施している企業も多くありますが、一定以上の口座整理は現実的に困難であることから、所在不明株主の株式売却制度を検討される企業が増加しております。一方で、株主に対して十分な告知活動がないままでの制度実施は、売却価格を含め株主からのクレームもリスクとして想定されるため、事前に幅広く株主への告知することが重要となります。
- 広告に関する株主からの問合わせは当社が一元対応
- 掲載企業に対する株主からの問合わせは一元的にアイ・アール ジャパン「所在不明株主」事務局にてe-mailやフリーダイヤルでの対応を実施。掲載企業の株主対応の負荷を低減できます。
- 株主向けツールの制作実績を活かした株主向け広告
- アイ・アール ジャパンがこれまで培ってきた知識と経験を活かし、所在不明株主の告知媒体として最適な新聞広告を制作します。
〈広告掲載履歴〉
| 掲載日 | 媒体 |
|---|---|
| 2010年10月28日 | 日本経済新聞 全面広告 |



