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10%テスト(米国居住株主の保有状況調査)
株式交換による企業合併等の際にSECが求める、米国居住株主の保有状況調査(いわゆる10%テスト)を実施いたします。
サービスの特長
SECが求める調査対象を全て網羅できる唯一の議決権コンサルティング会社
当社は10%テスト(*)の対象である、海外実質株主・国内常任代理人・国内信託銀行全てを網羅した米国居住株主の保有状況調査をご提供できる唯一の議決権コンサルティング会社です。
(*)10%テスト
米国SECは、外国発行体が株式交換による企業合併等を行う場合、SECへの様々な報告義務を課す場合があります。しかし、米国居住株主の比率が10%以下である外国発行体については当該報告義務が免除されるため、実質株主ベースで米国株主比率を調査する必要があり、この調査を10%テストといいます。
10%テストの調査対象
- 株主名簿上、米国籍及び日本国籍の登録株主と実質株主が一致しない名義とされるもの(brokers, dealers, banks and other nominees)については、発行企業が調査を行う必要があります。
- 当該企業が合理的な調査を行ったにも関わらず実質株主情報が入手できない場合は、当該名義で登録されている株主の国籍をもって当該名義の国籍と見做します。
- 実質株主に関する公開情報(public filed reports of beneficial ownership or information)における米国居住株主の保有状況を加味する必要があります
- 自己株式及び買収会社が保有する株式は保有比率を算定する際の分母から控除する必要があります
調査対象となる登録株主 (Broker, Dealer, Bank, Nominee)
米国 ノミニー
- 米国籍法人株主(常任代理人)
- 米国籍個人株主
- 米国居住の日本人(個人)
国内 ノミニー
- 信託銀行
- 証券会社
- 外資系金融機関(国内居住外国人)
- 都市銀行・地方銀行
- 信用金庫
- 証券金融会社